大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(く)105号 決定 1974年6月13日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件即時抗告の趣旨及び理由は申立人作成の即時抗告申立書記載のとおりであるから、これを引用する。

関係記録を検討してみるのに、本件刑事補償請求に対する原裁判所の判断はすべて正当で、当裁判所の判断も同一であるから、本件即時抗告は理由がなく、刑訴法四二六条一項により、本件即時抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。

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